2020.4?~ 賃金請求権の消滅時効が3年に
令和2年4月1日から施行される改正民法では、一般債権の消滅時効期間が、「債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間行使しないとき、権利を行使することができる時から10年間行使しないとき」とされました。それに応じて、労基法における賃金請求権等の見直しが本年国会に提出され、民法と合わせて施行される予定となっています。「労働基準法の一部を改正する法律案要綱」の答申
東京都西新宿の社会保険労務士法人。社会保険・労働保険の手続代行から、就業規則作成、賃金制度・退職金制度の策定、労務相談など幅広くお手伝いします。
令和2年4月1日から施行される改正民法では、一般債権の消滅時効期間が、「債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間行使しないとき、権利を行使することができる時から10年間行使しないとき」とされました。それに応じて、労基法における賃金請求権等の見直しが本年国会に提出され、民法と合わせて施行される予定となっています。「労働基準法の一部を改正する法律案要綱」の答申