裁量労働制の不適切な運用についての企業名公表

平成31年1月25日に、「裁量労働制の不適正な運用が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長による指導の実施及び企業名の公表について」という通達が出ています。

企業トップに対し、本社を管轄する都道府県労働局長の指導があり、企業名公表をされます。

具体的には、複数の事業場を有する社会的に影響力の大きい企業に対する監督指導において、ア~ウの不適切な運用実態が認められた場合、当該企業の本社及び支社等に対する全社的な監督指導を実施するとのことです。

ア 裁量労働制の対象労働者の概ね3分の2以上について、対象業務に該当しない業 務に従事していること。
イ 上記アに該当する労働者の概ね半数以上について、労働基準法第32・40条(労働時間)、35条(休日労働)又は37条(割増賃金)の違反(以下「労働時間関係違反」 という。)が認められること。
ウ 上記イに該当する労働者の1人以上について、1か月当たり100時間以上の時間 外・休日労働が認められること。