在宅と出勤の移動は労働時間なのか
在宅の移動時間の取扱いを検討するにあたり、取扱いの違いを図にしています。
2025年10月からの改正育児介護休業法による柔軟な働き方を実現するための措置の選択肢の1つである「テレワーク等」(10日以上/月、原則時間単位で利用可)を考える際にも役立つと思います。
東京都西新宿の社会保険労務士法人。社会保険・労働保険の手続代行から、就業規則作成、賃金制度・退職金制度の策定、労務相談など幅広くお手伝いします。
在宅の移動時間の取扱いを検討するにあたり、取扱いの違いを図にしています。
2025年10月からの改正育児介護休業法による柔軟な働き方を実現するための措置の選択肢の1つである「テレワーク等」(10日以上/月、原則時間単位で利用可)を考える際にも役立つと思います。