このページは、労働保険事務組合に委託をされているお客様からいただくことの多いご質問をまとめました。
- 新しく従業員を雇うことになりました。手続はどうしたらよいですか?
- 1週間に2日程度勤務するアルバイトでも、労災保険に加入しなければなりませんか。
- 家族従業員は、雇用保険に加入できますか。
- 勤務弁護士は労働保険の対象となりますか。
- 外国人弁護士は雇用保険に入れますか。
- 昼間部の学生を雇用することになりました。雇用保険に入れますか。
- 従業員が退職することになりました。手続はどうしたらよいですか?
新しく従業員を雇うことになりました。手続はどうしたらよいですか?
労働者を一人でも雇用した場合は、労働保険の適用事業所となり、事業主や労働者の意思にかかわらず、労働保険に加入しなければなりません。
労働保険は労災保険と雇用保険からなり、すべての労働者が労災保険の対象となり、下記の条件に当てはまる場合は雇用保険の被保険者ともなります。
※1週間の所定労働時間が20時間以上、かつ31日以上の雇用見込みがある方。
1週間に2日程度勤務するアルバイトでも、労災保険に加入しなければなりませんか。
労働者災害補償保険法では、労働者を使用する事業を適用事業とします。従って、適用事業の事業所で働くアルバイト・パート・臨時雇い・日雇い労働者・外国人労働者(不法就労者を含む)等全ての労働者が対象となります。
事業主と別居の親族であれば加入できます。事業主と同居の親族は、労働基準法上労働者とみなされないため、原則として雇用保険の被保険者となりません。但し、次の条件を満たす場合は被保険者となることがあります。
(1)業務を行うにつき、事業主の指揮命令に従っていることが明確であること
(2)就業の実態が当該事業所における同居の親族以外の労働者と同様であり、賃金もこれに応じて支払われていること
(3)事業主と利益を一にする地位にないこと
雇用契約を締結し、弁護士報酬ではなく給与を支給している場合は労働者とみなされ、労働保険の対象となる場合があります。
日本国において合法的に就労する在日外国人は、その者の在留資格の如何を問わず原則として被保険者となります。
昼間部の学生を雇用することになりました。雇用保険に入れますか。
昼間部の学生は、適用事業に雇用されても被保険者となりません。ただし、卒業見込み証明書を有する者であって、卒業前に就職し、卒業後も引き続きその事業所に勤務する予定の者等で、その事業所において他の労働者と同様に勤務していると認められる者は被保険者となります。
従業員が退職することになりました。手続はどうしたらよいですか?
退職に関する手続依頼書をいただきます。手続に関するページからご確認ください。