給与と賞与の社会保険料(令和6年3月分から)
給与・賞与の給与計算に使用する社会保険料の料率と考え方をお知らせします。以下の表中の雇用保険は一般の事業、健康保険は全国健康保険協会・東京支部、厚生年金基金の加入がない場合になります。その他の料率はご加入いただいている保険制度にてご確認ください。
給与の社会保険料
項 目
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被保険者控除の保険料率
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計算方法
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(1)労災保険料 (その他各業) |
0 | 従業員の負担はありません。(事業主が全額負担します) |
(2)雇用保険料(一般) | 令和6年4月から6/1000 ※令和5年4月~令和6年3月も6/1000 ※農林水産業及び清酒製造業、建設業はこちら |
支給総額(通勤交通費含む)に料率をかけます。円未満は50銭以下切捨、50銭を超える場合は切上げします。 |
(3)健康保険料 ( )内は40歳以上65歳未満の介護保険料含む率 |
令和6年3月分から49.9/1000 (57.9/1000) ※令和6年2月までは50/1000 (59.1/1000) ※東京支部以外の協会けんぽはこちら |
支給額によって毎月変更することはありません。あらかじめ定められた標準報酬月額による保険料を控除します。 |
(4)厚生年金保険料 (一般) |
91.5/1000 | 支給額によって毎月変更することはありません。あらかじめ定められた標準報酬月額による保険料を控除します。 |
(5)源泉所得税 | 給与所得の源泉徴収税額表にて、「社会保険料控除後の給与額」、「扶養親族等の数」から求められる額 | 課税となる支給額から、(2)~(4)を控除した額を税額表にあてはめ算出します。 |
(6)住民税 |
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特別徴収の場合、各市区町村からの通知額を控除します。 |
賞与の社会保険料
項 目 |
被保険者控除の保険料率
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計算方法
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(1)労災保険料 (その他各種事業) |
0 | 従業員の負担はありません。(事業主が全額負担します) |
(2)雇用保険料(一般) | 令和6年4月から6/1000 ※令和5年4月~令和6年3月も6/1000 ※農林水産業及び清酒製造業、建設業はこちら |
支給総額(通勤交通費が支給されていればそれも含む)に料率をかけます。50銭以下切捨、50銭を超える場合は切上げします。 |
(3)健康保険料 ( )内は40歳以上65歳未満の介護保険料含む率 |
令和6年3月分から49.9/1000 (57.9/1000) ※令和6年2月までは50/1000 (59.1/1000) ※東京支部以外の協会けんぽはこちら |
支給総額の千円未満を切捨てた額(=標準賞与額)に保険料率をかけます。円未満は50銭以下切捨、51銭以上切上げします。 標準賞与額上限は年度累計573万円。 |
(4)厚生年金保険料 (一般) |
91.5/1000 | 支給総額の千円未満を切捨てた額(=標準賞与額)に保険料率をかけます。円未満は50銭以下切捨、51銭以上切上げします。 標準賞与額上限は1ヵ月あたり150万円。 |
(5)源泉所得税 | 賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表にて、「前月給与の社会保険料控除後の額」、「扶養親族等の数」から求められる率 | 課税となる支給額から、(2)~(4)を控除した額に左記で求められた税率をかけて算出します。 |
過去の保険料率
過去の保険料率をまとめています。過去分の計算などにご使用になる場合には、使用する方の責任でお使いください。
雇用保険料の推移(平成16年度から)
厚生年金保険料率の推移(平成16年から)
協会けんぽ(東京支部)の健康保険料率の推移(平成28年から)
介護保険料率の推移(協会けんぽのページへ)